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定款

一般社団法人 茅ヶ崎歯科医師会 定款

総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人茅ヶ崎歯科医師会(以下「本会」という。)という。
 
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市に置く。
 
(目 的)
第3条 本会は、医道の高揚、歯科医学の研究及び進歩発展並びに公衆衛生の普及向上の事業を行うとともに、地域の歯科医療の充実と地域住民の健康保持を図り、もって地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)医道の高揚に関すること
(2)歯科医学の研究及び発展に関すること
(3)公衆衛生の普及向上に関すること
(4)歯科医療制度、医療保険その他関係法令の調査研究に関すること
(5)行政機関その他関係団体との連絡協議に関すること
(6)会員の福利厚生及び親睦に関すること
(7)休日急患歯科診療所の運営及び管理に関すること
(8)歯科健康診断事業
(9)訪問歯科診療事業
(10)介護支援事業
(11)障がい者歯科診療事業
(12)学校保健の向上に関すること
(13)災害時の歯科医療に関すること
(14)本会事業の広報活動に関すること
(15)その他目的を達成するために必要な事業